上記に表記されている利息を超えている部分については無効とすると定めています。 つまり、今まであなたが金融業者に返済していた利息のうち、利息制限法を超える差額の部分については 払いすぎていたことになり、元本に充当されます。
例)借入額50万円、月額25,000円の場合(但し初回返済日数を31日とした場合)
従って、金融業者との取引が長期に渡って存在している場合には、減額する可能性が非常に高くなります。 ケースによっては異なりますが、なかには借入が0になったり、払いすぎたお金が戻ってきたという例もあります。 ※全てのケースにおいて減額するわけではありません。内容によっては全く減額しないケースもあります。 取引内容によって多種多様のケースがありますので、決してご自分では判断せず一度ご相談ください。
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