本人又は家族の病気・怪我・事故・勤務先の倒産や収入の減少、他人の債務の保証など様々な理由で多額の借金を抱えてしまう方がいます。返済のために借金を繰返しても、借金を全額返済し生活を立て直すことはとても困難です。 借金を返済できるほどの資産がなく、「任意整理」や「個人債務者再生」によって負債を整理するにも、 弁済に充てられるだけの収入がない方には、「自己破産」という手続があります。
・自己破産とは? ・同時廃止と管財人選任 ・自己破産と免責 ・自己破産のデメリット
平成17年1月1日より、新しい破産法が施行されました。 詳細はこちらから → 新破産法
よくある質問とその答えがあります。ご参考ください。 詳細はこちらから → 自己破産Q&A
※ 通信費等の必要経費が別途かかります。 ※ 弁護士が裁判所へ出頭する際の交通費、日当などが別途かかります。 ※ 予納金(裁判所へ納める費用)が別途かかります。 ※ 配当(実費)、破産管財人選任費用(実費)が、別途かかるケースがあります。 ※ 弁護士費用については、分割で受領することも可能です。
◆その他の取扱分野 不動産関係、離婚、その他一切の民事事件、商事事件、家事事件、刑事事件、行政事件の法律相談
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