破産手続では、「破産者」の「資産」をお金に換えて、債権者に対して平等に「配当」を行なうことになります。 |
少額管財制度 |
東京地方裁判所では、個人債務者、資産がない又は殆どない法人を対象に、上記「管財人選任」の手続を |
裁判所に「自己破産」の申立をして「破産手続開始決定」後、裁判所が破産手続を廃止(終結)しても、実際に借金の支払義務はまだ免除されていません。 |
◆破産者名簿に記載される |
「破産手続開始」が決定すると、市区町村役所の破産者名簿に記載され、役所が発行する「身分証明書」に「破産者」であることが記載されます。 |
◆「破産者」は就けない仕事があります。 |
「破産者」は一部資格について制限を受けることがあるので、その資格に基づいて行なう仕事をできないことになります。 |
◆転居、海外旅行などに制限がつきます |
「破産者」になると、裁判所や「破産管財人」の許可なく、転居や海外旅行ができないことになります。 |
・破産したことが戸籍や住民票に載る |
上記の通りデメリットはありますが、様々な制限などを受ける期間は「破産手続開始決定」から「免責許可の決定」 |