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同時廃止と管財人選任

破産手続では、「破産者」の「資産」をお金に換えて、債権者に対して平等に「配当」を行なうことになります。
原則として、破産手続では裁判所が選んだ「破産管財人(弁護士)」が「破産者」の資産をお金に換え、債権者への「配当」を行なうなどの手続することになり、そのうえで裁判所は破産手続を廃止(終結)することになります。
では、「資産」のない「破産者」でもそのような手続を行なわなくてはならないのでしょうか。
例外的に、「資産」のない「破産者」の場合、上記のような手続を行なっても実質的な意味がないので、裁判所では破産管財人を選ばず、「破産手続開始決定」と同時に破産手続を廃止(終結)することがあり、その手続を「同時廃止」といいます。例外ではありますが、個人の債務者の場合、東京地方裁判所などを除く裁判所では、「同時廃止」とされるケースが多いようです。

 

少額管財制度

 

東京地方裁判所では、個人債務者、資産がない又は殆どない法人を対象に、上記「管財人選任」の手続を
簡素化 (管財人選任にかかる費用も軽減)した、「少額管財」制度が導入されています。
これにより、東京地方裁判所などでは、「資産」がある場合はもちろん、「免責許可の決定の要件」を満たす
ことができない場合や法人の代表者である場合など、
多くのケースで「破産管財人」が選任され、調査にあたることになります。
※東京地方裁判所以外でも、同様の手続を導入している裁判所もありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。

 

少額管財制度

 

自己破産と免責

裁判所に「自己破産」の申立をして「破産手続開始決定」後、裁判所が破産手続を廃止(終結)しても、実際に借金の支払義務はまだ免除されていません。
自己破産の申立と同時に、「免責許可」の申立を行い、「免責許可の決定」が確定することで、借金(一部又は全部)の支払が免除されることになります。
「免責許可の決定の要件」を満たすことができない場合、借金の一部又は全部について支払が免除されないことがあります。

 

自己破産のデメリット

◆破産者名簿に記載される

 

「破産手続開始」が決定すると、市区町村役所の破産者名簿に記載され、役所が発行する「身分証明書」に「破産者」であることが記載されます。

 

◆「破産者」は就けない仕事があります。

 

「破産者」は一部資格について制限を受けることがあるので、その資格に基づいて行なう仕事をできないことになります。
(*制限を受ける資格については、ご相談の際にお尋ねください。)

 

◆転居、海外旅行などに制限がつきます

 

「破産者」になると、裁判所や「破産管財人」の許可なく、転居や海外旅行ができないことになります。

 

自己破産のよくある誤解

・破産したことが戸籍や住民票に載る
⇒ 破産したことが戸籍や住民票に載ることはありません。市区町村役所の破産者名簿に記載され、
「身分証明書」には記載されることがあります。

・破産すると選挙権がなくなる
⇒ 破産したことにより、選挙権・被選挙権に影響が出ることはありません。

・家族に影響がある。子供の養育に影響がある
⇒ 家族が「保証人」になっていない場合には、家族が代わりに返済をする必要などはなく、
家族に影響はありません。また、自己破産したことが子供の養育に直接影響することもありません。

 

上記の通りデメリットはありますが、様々な制限などを受ける期間は「破産手続開始決定」から「免責許可の決定」
が確定し 復権する(「破産者」でなくなる)までの期間のみなので、現在就いている仕事に影響がある方以外、
日常生活には殆ど影響はありません。

 

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