平成17年1月1日より、新しい破産法が施行されました。 |
◆ 非免責債権(免責許可の決定によっても支払を免れることができない債権)の範囲が変わりました。 |
項目 | 内容 |
改正前からの非免責債権 | ・公租公課 (例:所得税、住民税、国民年金、自動車税、固定資産税、国民年金保険料など) ・破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 ・雇用している従業員に対する給料の一部、従業員よりの預かり金等 ・破産者が存在を知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 ・罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金及び過料 |
追加された非免責債権 | ・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく請求権 (例:(重大な過失により)人身事故を起こしてしまい、その賠償金など) ・夫婦間の協力及び扶助の義務 ・婚姻から生ずる費用の分担の義務 ・子の監護に関する義務 (例:養育費など) |