弁護士法人 代々木ひまわり法律事務所

離婚相談や債務整理などの法律相談 - 代々木ひまわり法律事務所

取扱い分野

コンテンツ

HOME»  自己破産»  新破産法

新破産法

平成17年1月1日より、新しい破産法が施行されました。
破産法の改正前後では、自己破産の手続はどのように変わったのでしょうか?

◆ 名称が変わりました。
  改正前 破産宣告決定 ⇒ 改正後 破産手続開始決定
  改正前 免責決定 ⇒ 改正後 免責許可の決定

◆ 破産手続開始決定後の差押などが禁止されます。
  改正前は免責許可の決定の確定(従来の免責許可決定確定)までの期間について、債権者は
  差押などを行うことが可能でしたが、破産法の改正により、破産手続開始決定(従来の破産宣告)により、
  それ以降に差押などを行うことができなくなりました。

 

破産手続開始決定後

◆ 非免責債権(免責許可の決定によっても支払を免れることができない債権)の範囲が変わりました。

 

項目 内容
改正前からの非免責債権 ・公租公課
(例:所得税、住民税、国民年金、自動車税、固定資産税、国民年金保険料など)
・破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・雇用している従業員に対する給料の一部、従業員よりの預かり金等
・破産者が存在を知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金及び過料
追加された非免責債権 ・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく請求権
 (例:(重大な過失により)人身事故を起こしてしまい、その賠償金など)
・夫婦間の協力及び扶助の義務
・婚姻から生ずる費用の分担の義務
・子の監護に関する義務
 (例:養育費など)

 

電話相談無料 TEL: 03-5388-6271 お問合せフォームはこちら