|
「資産」 |
・不動産 ・預貯金 ・高所得 ・退職金請求権 ・貸付金 ・売掛金 |
|
「破産者」 |
裁判所に自己破産の申立を行ない、裁判所が債務者が支払不能であると判断すると、裁判所は「破産手続開始決定」をすることとなり、 |
|
「配当」・「一部配当」 |
配当とは、債権者に対し支払を行なうことです。 |
|
「免責」 |
免責とは、借金の支払について免除を受けることです。「免責許可の決定の要件(下記参照)」を満たしており、裁判所が「免責」が相当と認めると免責の許可が決定し(「免責許可の決定」)、 |
|
「免責許可の決定の要件」 |
下記の事由(従来の「免責不許可事由」)に該当しない場合には「免責許可」の決定がなされます。 |