Q1 |
「資産」になるようなものがあります。自己破産はできませんか? |
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A1 |
「資産」と借金の金額を比べたときに、借金のほうが多く、資産を売るなどしてもとても借金を返せない場合には「自己破産」手続をとることができます。 |
Q2 |
「免責許可の決定の要件」を満たしていません(借金の支払の免除が受けられない理由があります)。 |
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A2 |
「免責許可の決定の要件」を満たしていない(借金の支払の免除が得られない理由がある)場合、原則 として「免責許可の決定」を得ることはできません。但し、その不誠実さの度合い、更正の見込みなど によって、例外的に裁判官が裁量によって免責許可の決定をすることがあります。 |
Q3 |
破産をしたことが住民票などに載ることがありますか? |
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A3 |
「住民票」「戸籍」などに破産したことが記載されることはありません。「選挙権」など公民権にも影響がありません。 |