Q1 |
どうして過払い金が生じるか? |
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A1 |
貸金の利息を制限する法律が、「利息制限法」と「出資法」の2つがあり、「利息制限法」は上限金利を15%~20%、「出資法」は29.2%と定めています。 |
Q2 |
クレジット会社、信販会社でも過払い金が生じるか? |
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A2 |
長期間、利息制限法の利率を越えての金利設定を行っていている場合には、過払い金が発生しています。 |
Q3 |
過去に完済した借入でも過払い請求できるか? |
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A3 |
完済していても過払い請求は可能です。 |
Q4 |
契約書がなくても過払い請求できるか? |
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A4 |
可能です。 |
Q5 |
過払い請求の時間はどのくらいかかりますか? |
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A5 |
通常取引履歴が開示されるまでに1ヶ月~3ヶ月かかり、開示された取引履歴を「利息制限法」に引き直し |
Q6 |
過払い請求についての費用はどのくらいかかりますか? |
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A6 |
1業者当たり着手金として2万円、報酬金として2万円、過払い金返還額の20%相当額を弁護士費用としてお支払いただきます【別途、消費税及び必要経費あり】。お支払方法については分割等のご相談も可能です。 |
Q7 |
グレーゾーン金利が撤廃されるが、過払い金も無くなるのか? |
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A7 |
法改正により平成21年12月を目処に「グレーゾーン金利」が撤廃され、「出資法」の上現金利が「利息制限法」の上限金利まで引き下げられルことが決定しました。そのため、平成21年以降の借入れについては、「利息制限法」に定める金利の範囲であるため、過払い金は発生しません。 |