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過払い金返還請求手続Q&A

Q1

どうして過払い金が生じるか?

A1

貸金の利息を制限する法律が、「利息制限法」と「出資法」の2つがあり、「利息制限法」は上限金利を15%~20%、「出資法」は29.2%と定めています。
「利息制限法」を超えた部分については、民法上無効とされ、一方、「出資法」は刑事罰の対象となる金利を定めており、上限である29.2%を超え設定している場合には「5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。つまり、「利息制限法」を超えた金利を設定しても、「出資法」の上限金利(29.2%)を超えなければ刑事罰の対象になりません。
そのため、通常貸金業者は、「利息制限法」と「出資法」の間の金利、いわゆる「グレーゾーン金利」での金利設定をしています。結果、「利息制限法」の上限金利を超えた「過払い金」が発生します。

 

Q2

クレジット会社、信販会社でも過払い金が生じるか?

A2

長期間、利息制限法の利率を越えての金利設定を行っていている場合には、過払い金が発生しています。
クレジット会社、信販会社でもキャッシングの利率は、利息制限法の利率を超過して科している場合がありますので、長期間の取引があれば過払い金が発生しています。

 

Q3

過去に完済した借入でも過払い請求できるか?

A3

完済していても過払い請求は可能です。
既に完済している場合、約定の金利が「利息制限法」の上限を超えていれば、ほぼ間違いなく過払い金が発生し、請求は可能と考えられます。
但し、過払い金の返還請求権の消滅時効が、法律上10年間となっていますので、完済後10年間を経過している場合には、返還の請求権が消滅しており、請求できないケースもあります。

 

Q4

契約書がなくても過払い請求できるか?

A4

可能です。
最初に貸金業者と締結した契約書は、取引期間を証明する上での重要な証拠になりますが、例えそれがないとしても、取引明細や銀行通帳等貸金業者と以前に取引があったことを証明できる資料があれば可能です。
また、全く資料がないとしても、貸金業者は全取引履歴を開示する義務がありますので、開示された取引履歴をもとに返還請求可能です。
但し、取引期間が長期に及ぶ場合や途中完済している場合には、全取引の開示がなされないケースもあります。
その場合には、やはり契約書などの資料が重要になってきます。

 

Q5

過払い請求の時間はどのくらいかかりますか?

A5

通常取引履歴が開示されるまでに1ヶ月~3ヶ月かかり、開示された取引履歴を「利息制限法」に引き直し
計算を行い過払い金を請求、和解契約にいたって返還されるまで更に1月から2ヶ月、貸金業者の経営状態に
よっては分割での返還がされる場合もあります。

 

Q6

過払い請求についての費用はどのくらいかかりますか?

A6

1業者当たり着手金として2万円、報酬金として2万円、過払い金返還額の20%相当額を弁護士費用としてお支払いただきます【別途、消費税及び必要経費あり】。お支払方法については分割等のご相談も可能です。

 

Q7

グレーゾーン金利が撤廃されるが、過払い金も無くなるのか?

A7

法改正により平成21年12月を目処に「グレーゾーン金利」が撤廃され、「出資法」の上現金利が「利息制限法」の上限金利まで引き下げられルことが決定しました。そのため、平成21年以降の借入れについては、「利息制限法」に定める金利の範囲であるため、過払い金は発生しません。
但し、改正法が施行される前に行った借入れについては、「利息制限法」の上限利率を超過し、過払い金が発生している可能性があります。

 

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