個人債務者再生とは、裁判によって負債の一部を免除してもらい、残りの部分を一定期間内に 分割返済する手続きです。また、住宅ローンについては、手続きの中でリスケジューリング (組み直し)することも認められています。破産することなく多重債務を整理する方法として、 特に次のような人にとっては大きなメリットのある手続きと言えるでしょう。 ・住宅ローンを抱えているが、住宅を手放したくない人 ・会社役員や保険外交員など、破産による資格制限を受ける人 ・浪費やギャンブルが原因で多重債務に陥った人 → 個人債務者再生の基本的な要件 → 住宅ローンに関する特別条項
具体例をあげていますので、ご参考下さい。 詳細はこちらから → 個人債務者再生のケーススタディ
個人再生と自己破産では手続の上でどう違うのか、表にして比較しています。 詳細はこちらから → 個人再生手続きと自己破産の比較
よくある質問とその答えを載せています。 詳細はこちらから → 個人債務者再生Q&A
※ 通信費等の必要経費が別途かかります。 ※ 弁護士が裁判所へ出頭する際の交通費、日当などが別途かかります。 ※ 予納金(裁判所へ納める費用)が別途かかります。 ※ 個人再生委員選任費用(実費)が、別途かかるケースがあります。 ※ 弁護士費用については、分割で受領することも可能です。
◆その他の取扱分野 不動産関係、離婚、その他一切の民事事件、商事事件、家事事件、刑事事件、行政事件の法律相談
▲Topヘ