(1)債務金額 |
住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下であること。 |
(2)収 入 |
小規模個人再生(主に個人事業主などが対象)の場合 |
(3)弁済額 |
○住宅ローンについては、原則として、利息や損害金、延滞分等を含む |
I.最低弁済基準 |
(4)弁済期間 |
原則3年間(特段の事情がある場合、最長5年間) |
【特別条項の「住宅」とは?】 |
住宅を手放さずに個人再生手続を利用するためには、主に次のような要件が必要です。
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【住宅資金特別条項の内容 |
住宅を手放さずに個人再生手続を行う場合、住宅ローンに関しては、利息・損害金を含めた残金全額を支払うのが原則となります。 |
(1)期限の利益回復型 |
シミュレーションの必要性 |
(1)~(3)の方法は住宅ローン債権者の同意なしに利用できますが、 |