弁護士法人 代々木ひまわり法律事務所

離婚相談や債務整理などの法律相談 - 代々木ひまわり法律事務所

取扱い分野

コンテンツ

HOME»  個人債務者再生»  個人債務者再生の基本的な要件

個人債務者再生の基本的な要件

個人債務者再生の基本的な要件

 

(1)債務金額

 

住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下であること。

 

(2)収 入

 

小規模個人再生(主に個人事業主などが対象)の場合
  >>将来において継続または反復して収入を得る見込みがあること
給与所得者再生(サラリーマンや年金受給者などが対象)の場合
  >>給料などの定期的収入があり、その額があまり変動しないこと

 

(3)弁済額

 

○住宅ローンについては、原則として、利息や損害金、延滞分等を含む
  全額を支払わなければなりません。
○住宅ローン以外の債務については、以下の基準によって、
  支払わなければならない最低限度のラインが決定されます。

 

I.最低弁済基準

住宅ローン以外の債務総額・・・・支払うべき最低限度額
100万円未満・・・・債務全額
100万円以上500万円未満・・・・100万円
500万円以上1500万円未満・・・・債務額の5分の1
1500万円以上5000万円未満・・・・300万円

II.精算価値基準(精算価値保障原則)

  少なくとも、保有資産(破産した場合処分して配当に充てられる財産。不動産、自動車、有価証券、
保険解約返戻金、退職金などが計算の対象となります。)を上回る金額を支払わなければなりません。

III.可処分所得基準(給与所得者再生のみ)

給与所得者再生の場合は、少なくとも、政令の定める可処分所得(居住地域や年齢、扶養家族の
有無などによって金額は異なります)の2年分以上の金額を支払わなければなりません。

 

(4)弁済期間

 

原則3年間(特段の事情がある場合、最長5年間)
また、住宅ローンを全額支払う場合は、別途弁済期間を定めます
(住宅資金特別条項)。

 

【特別条項の「住宅」とは?】

 

住宅を手放さずに個人再生手続を利用するためには、主に次のような要件が必要です。

  1. 自分の所有する居住用の建物であること
  2. 住宅ローンが、(1)住宅の建設・購入・改良を使途とし、
    (2)分割払いの定めがあり、
    (3)ローン債権者またはその保証会社のために住宅に抵当
  3. 保証会社以外の連帯保証人などが保証債務を履行し終えていないこと。
    また保証会社が代位弁済した場合は、代位弁済日から6ヶ月以上経っていないこと。

 

【住宅資金特別条項の内容
(支払方法)】

 

住宅を手放さずに個人再生手続を行う場合、住宅ローンに関しては、利息・損害金を含めた残金全額を支払うのが原則となります。
民事再生法は、その支払方法について、以下の4通りの方法を定めています。

 

(1)期限の利益回復型

滞納分など既に弁済期が到来したものは、一般再生債権(住宅ローン以外の債権)の弁済期間
(原則3年間)内に支払い、まだ弁済期が到来していないものは当初の住宅ローン契約通りに支払う方法。

(2)最終弁済期延長型

(1)が無理な場合に、最長10年、70歳まで住宅ローンの支払期間を延長する内容の
リスケジューリングを行う方法。

(3)元本据置型

(2)が無理な場合に、(2)の内容と併せて、一般再生債権の弁済期間内(原則3年間)は
元本の支払額を少なくする内容のリスケジューリングを行う方法

(4)同意型

(1)~(3)方法以外でも、住宅ローン債権者の同意さえあれば、どのような内容のリスケジューリングも
認められます。

   なお、法定外の方法として、

(5)約定弁済型

これまで滞りなく住宅ローンを支払ってきた人は、必ずしもリスケジュールの必要はなく、
これまで通りの方法で支払っていくことも出来ます。

 

シミュレーションの必要性

 

(1)~(3)の方法は住宅ローン債権者の同意なしに利用できますが、
既に住宅ローンを長期間滞納し、多額の損害金が付いてしまっている人にとっては、却って月々の負担が当初の契約内容より重くなってしまうことがあります。
そのため実際のリスケジュールでは、(1)~(3)の方法をベースにしつつ、
その一部に修正を加えて、
住宅ローン債権者の同意を得るという方法が多くなるでしょう。
自分が将来確実に履行できる内容であると同時に、債権者の同意が得られる程度の妥当性を備えた弁済計画を作成するためには、
弁護士など専門家との綿密なシミュレーションはとても重要となります。

 

電話相談無料 TEL: 03-5388-6271 お問合せフォームはこちら