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個人債務者再生のケーススタディ

Yさんの場合

 

38歳・会社員、年収手取460万円、家族・妻と娘2人

 

借入先 負債額(※)
A銀行 125万円
B銀行 90万円
C信販 180万円
D信販 165万円
E消費者金融 40万円
F消費者金融 55万円
G消費者金融 45万円
知人H 20万円

住宅ローン以外の負債 8件720万円

※利息制限法に基づいて計算し直した額です。

借入先 負債額 返済額 延滞
公 庫 2000万円 月々9万円 18万円
I銀行 1000万円 月々5万円 なし

 

住宅ローン残高 2件3000万円


弁護士と相談した結果、会社員として定期的に収入を得ているYさんは、給与所得者再生を利用することとしました。

 

シミュレーション(再生計画の検討)

Ⅰ.住宅ローン以外の債務に対する弁済額

基準(1):最低弁済基準  720万円 × 1/5 = 144万円
基準(2):清算価値基準  Yさんの主な資産は次のとおりでした。

主な資産(※1)       価  額
不動産・・・・・・・・・1700万円(※2)
銀行預金(J銀行)・・・20万円
生命保険解約返戻金・・・30万円
退職金(見込額)・・・・160万円(※3)

※1 価額が20万円に満たない資産は、無いものとして扱います。
※2 オーバーローン(評価額<住宅ローン残額)の為、清算価値としては0円です。
※3 清算価値に組み入れるのは退職金の8分の1迄です(但し裁判所によって異なります)。

よって、0円(※2) + 20万円 + 30万円 + 20万円(※3) = 70万円

基準(3): 可処分所得基準

弁護士に計算してもらった結果、S市在住、扶養家族3人のYさんの場合、1年間の可処分所得は、
66万8千円でした(居住地等によって異なります)。
よって、 66万8千円 × 2年分 = 133万6千円
以上の基準から、Yさんは、総額144万円 を支払う計画を立てました。

 

II.住宅ローン以外の債務の弁済期間

上の子供が高校進学を迎えるまでに弁済を終えたかったYさんは、弁済期間を原則通り3年間としました。

 

III.住宅ローンの弁済方法の見直し

既に公庫に対して支払を延滞していたYさんは、期限の利益回復型住宅資金特別条項を利用して延滞分を
弁済することにしました。また、遅れのないI銀行に対しては、約定弁済型を利用することにしました。
住宅ローンの1ヶ月あたりの弁済額は、
公庫 最初の3年間 → 9万円 + (18万円 ÷ 36ヶ月) = 9万5千円
4年目~完済まで → 9万円
I銀行 完済まで → 5万円となりました。

 


その後Yさんは、弁護士とともに必要書類を準備して、裁判所に個人再生手続きの申立てを行いました。
約6ヶ月ほどで、上記シミュレーション(計画案)通りの決定が認められました。

 

借入先 負債額 月々の弁済額※
A銀行 25万円 6,944円
B銀行 18万円 5,000円
C信販 36万円 10,000円
D信販 33万円 9,167円
E消費者金融 8万円 2,222円
F消費者金融 11万円 3,056円
G消費者金融 9万円 2,500円
知人H 4万円 1,111円

 

【裁判により認められた内容】    ※端数は最終弁済月で調整

住宅ローン以外の負債8件 弁済総額 144万円
毎月弁済額 4万円
弁済期間 3年

 

借入先 弁済額 返済額
(最初の3年間)
返済額
(4年目~完済まで)
公 庫 全額 月々95,000円 月々90,000円
I銀行 全額 月々50,000円 月々50,000円

 

住宅ローン残高 2件  弁済総額 利息・損害金含む全額

▼3年後
住宅ローンを除く債務に対する弁済額144万円  →  完済
公庫の滞納分18万円  →  完済
▼○○年後
住宅ローン → 完済

 

シミュレーションの必要性

個人再生手続を選択できるかどうかは、収入や資産の内容、住宅の有無や、滞納期間・金額など、
個々具体的な事情によって異なり、その判断も複雑です。
また裁判終了後も債権者への支払を伴うため、単に心情的に破産したくないだけの人や、他に借金がなくても
住宅ローンの支払そのものが困難な人においては、結局途中で支払が苦しくなり破産するケースもとても多いです。
何が自分にとって最良の債務整理方法なのかは、必ず弁護士と相談し、綿密な協議やシミュレーションに
基づいて決定するのが望ましいでしょう。

 

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