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任意整理とは

任意整理とは、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通すことなく弁護士が金融業者と任意に交渉し
和解契約を締結、長期分割にて借金を返済していく手続です。
  まず、弁護士が金融業者に対し個別の取引調査を行い、利息制限法を適用して残高を確定し、原則として
利息をつけずに長期分割の返済を行っていきます。弁護士が代理人として金融業者と交渉し、また送金手続の
代行をするため、基本的に直接請求や各業者に対し送金手続をする手間を省く事ができます。

利息制限法の詳しい説明はこちらから → 利息制限法とは?

 

任意整理のメリット

利息制限法を適用させるため、取引内容によっては減額する事が出来ます。
原則として利息を止めて、長期(3年を目処)の分割返済に出来ます。
裁判所を通してする手続(自己破産・民事再生)ではありませんので、官報に掲載されません。
送金手続は原則として弁護士が行うので、各金融業者それぞれに送金する手間が省けます。

 

【任意整理の流れ】

弁護士に相談・事件の依頼

 

 

委任契約

 

委任契約を締結、以降金融業者との交渉は弁護士のほうで進めていきます。

 

受任通知の発送取引状況の調査

 

金融業者に受任通知を発送、過去の取引状況を調査します。

 

業者との交渉、弁済額の確定

 

利息制限法による法定利息に基づき計算した残高をもとに金融業者と交渉、
弁済額を確定させます。

 

和解契約の締結返済開始

 

和解契約を金融業者と締結し、分割返済を開始します。

 

返済終了、完済

 

弁済額を全部返済し終わると完済となり、事件終了となります。

 

電話相談無料 TEL: 03-5388-6271 お問合せフォームはこちら